社員が上司を怒らせて「もう明日から会社にくるな!」と言われてその後会社に行かず。一年半後に「クビだとしても1ヶ月分の給料は出すべき」って訴えを起こしたら、裁判所の判断は「来るなと言われ、その命令をずっと守っている。まだ社員です。」って一年半分の給料支払いが会社に下った話、好き。
@fumin_o_ @nyanDrNYC 私も知らないのですが、訴訟の段階で変えていなかったのでしょうかね…変えてなきゃおかしいですもんね
@Yuka_konocha_4 @nyanDrNYC どこかの段階で原告側は一年半の請求はしてないとおかしいですね。
まぁこの話は「明日から来なくていい」の判断が解雇ではなく待機だったって所がメインなので揚げ足取りみたいになっちゃいましたが。
まぁこの話は「明日から来なくていい」の判断が解雇ではなく待機だったって所がメインなので揚げ足取りみたいになっちゃいましたが。
@Yuka_konocha_4 @nyanDrNYC 訴状や詳しい内容までは知らないので何とも言えませんが、裁判所は訴えられた範囲でしか判断しないのでコメントしたまでです。
代理人弁護士がついていれば訴訟の段階で一年半の請求をしていたと思いますよ。
代理人弁護士がついていれば訴訟の段階で一年半の請求をしていたと思いますよ。
@nyanDrNYC 訴えが一年半分の給与支払いなのでは??
裁判所はひと月の給与支払いの訴訟で一年半の支払いという判決はしないと思いますよ。
裁判所はひと月の給与支払いの訴訟で一年半の支払いという判決はしないと思いますよ。
@nyanDrNYC 上司に反論して「私の意見に反論する人は来なくていい」と言われて「わかりました」と律儀に退職届を出したら『自己都合の退職』になって失業保険もらうのに時間かかった。労基に相談したけど、「届けだすと自己都合になります」と言われたのはモヤモヤ残ってるなぁ〜。
@nyanDrNYC なお、それでもまだ払うかどうかは別なんよね
裁判所の判断が下ったとしても、払わないまで可能、というのが面白いとこ
裁判所の判断が下ったとしても、払わないまで可能、というのが面白いとこ
@nyanDrNYC 例えば10万円支払うように請求する裁判起こして、この金額を超える100万円とかを支払うような判決が出せるのか。
請求を拡張したのかもしれないが。
請求を拡張したのかもしれないが。
@agemaru2 @nyanDrNYC それなら休業手当扱いになるから付加金払い請求の対象になって請求すれば2倍返ししてもらえることになるからもっと美味しいですね
@nyanDrNYC 確かに「出社しなくていい」を解雇とみなすのは難しいですね。日本の会社は上司に解雇の権限ないところ多いだろうし、また解雇の手続きとしては簡易すぎるし。
@nyanDrNYC 某法律事務所の動画みてから言ってくれる優しい上司の元で働きたいなって思いますたまる
@takashi_4649 @nyanDrNYC そのブログにもありますが「明日から出社しなくてよい」も退職勧告認定されたので、普通の労働裁判で終わったみたいですね。
@nyanDrNYC 調べたら担当された弁護士事務所のHPに当時の地方新聞の記事が掲載されてるのが出てきましたが、こんなん見せられたら事務所の信用度爆上がりですやんw pic.twitter.com/ISvzCDTsnb
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