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警察の職質を堂々と断って振り切る方法を教えろ

1: 名無しさん 2014/03/28(金)07:46:57 ID:N772CWUzB
知らんのか? ヘタレども

2: 名無しさん 2014/03/28(金)07:47:54 ID:svDqx4rOY
やばいものは腹巻きの中に隠しとけ

4: 名無しさん 2014/03/28(金)07:49:25 ID:a5xuTXGL3
自己紹介→憲法→立ち去る。

5: 名無しさん 2014/03/28(金)07:50:42 ID:CsYgWTI7w
普通に答えてやればいいじゃん

6: 名無しさん 2014/03/28(金)07:55:46 ID:peH9UZDk2
>>5
これに限る


元スレhttp://hayabusa5.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1395960417/





7: 名無しさん 2014/03/28(金)07:57:51 ID:OrvzGBh0U
連絡先教えて拒否すればいい

8: 名無しさん 2014/03/28(金)08:00:20 ID:xNqqm4Ppw
職質受けたことない
どうやったら職質受けられるの?


9: 名無しさん 2014/03/28(金)08:01:53 ID:peH9UZDk2
>>8
自転車に乗って夜出歩いていると頻繁に道端でお巡りさんとお話しすることになる


10: 名無しさん 2014/03/28(金)08:02:24 ID:oMO0k5FIP
「ウンコウンコ!漏れる!漏れりゅぅー!!」って言う

11: 名無しさん 2014/03/28(金)08:07:47 ID:peH9UZDk2
>>10
「交番のトイレ貸してやんよ」って言われて、任意同行するハメになる


24: 名無しさん 2014/03/28(金)08:57:47 ID:peH9UZDk2
>>10みたいなときとかに、職務質問するために移動を求めることができたりする規定

13: 名無しさん 2014/03/28(金)08:15:58 ID:By3MQcQqK
この2ヶ月でかれこれ6回はうけてるな

15: 名無しさん 2014/03/28(金)08:26:28 ID:VAvunBy9n
警察手帳出せ
その中の警察官職務執行法第二条第三項のページを開け
音読してみろ
そう言って笑顔で立ち去る


16: 名無しさん 2014/03/28(金)08:34:13 ID:N772CWUzB
>>15
これは深いな。警察官は国営警備員である前に、底辺法律家なんだよな。法律論で論破すれば、ひるむ可能性は高い。
言い方は、そういう威丈高に言った方がいいのか? それとも、営業マン口調で言った方がいいのか?


18: 名無しさん 2014/03/28(金)08:43:16 ID:peH9UZDk2
>>15
警察手帳に警察官職務執行法なんか書いてたっけ?


21: 名無しさん 2014/03/28(金)08:47:51 ID:VAvunBy9n
>>18
ごめんそこは適当に言ったww


20: 名無しさん 2014/03/28(金)08:46:24 ID:iuoDfFO92
これだね。
3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。


19: 名無しさん 2014/03/28(金)08:43:40 ID:xIzff9eru
俺は職質されたらいつも「任務中だ!」と一喝して足早に立ち去る

23: 名無しさん 2014/03/28(金)08:57:18 ID:VAvunBy9n
まぁそもそも警職法あるから職質も任意だし手荷物検査も拒否すれば
令状無い限りは手出し出来ないから
本来ならしつこく聞いてこようとする
警官がおかしい
世の中は頑なに拒否する奴
がおかしいみたいに
なってるけど


29: 名無しさん 2014/03/28(金)09:02:11 ID:peH9UZDk2
>>23
おれ、別になにもしてねーし
やばいことしてるヤツとかもしらねーし
この二つを説明したら、お巡りさんは質問する理由がなくなる
こういう観点から考えると、質問に応じるのが楽


26: 名無しさん 2014/03/28(金)09:00:26 ID:Z7mBHFEQK
警察官職務執行法
(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

(この法律の目的)
第一条  この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2  この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
(保護)
第三条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一  精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
二  迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
2  前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。
3  第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4  前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
5  警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。
(避難等の措置)
第四条  警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2  前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
(犯罪の予防及び制止)
第五条  警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。


31: 名無しさん 2014/03/28(金)09:09:30 ID:peH9UZDk2
>>26
こんなの履行してたら、コミュ障になるわ
企業の面接官とかにも、こういうの義務付けてほしいわ


27: 名無しさん 2014/03/28(金)09:00:32 ID:saqWTD5ie
警察になって警察手帳見せればいいんじゃね

28: 名無しさん 2014/03/28(金)09:01:37 ID:VAvunBy9n
38: 名無しさん 2014/03/28(金)12:28:38 ID:9jCtS0fzM
警察手帳はその警察官の写真・名前・職番が載ってるカードと、手配写真一覧が挟めてあるだけ
所属によって挟めてない場合もある
見せろって言われたら見せてくれるよ
職質は基本的に怪しい人、例えば深夜に黒い服装、パトとか見て目をそらす、無灯火の自転車、荷台が跳ね上げてる自転車に乗ってる等々、合理的に判断して挙動不審、気になるなーって人に声をかける
なので、大抵の人は普通は職質されない
職質って単語じゃなくて「ちょっと気になって(どうされたのかな?)声かけさせていただきました」とか心配する振りで声かけてくんのは、言わないだけで、心の中じゃお前怪しすぎワロたって思ってる。
失礼だ、不快だ、って思うかもしれないけど、これも仕事。実績低いとあの組織は嫌み言われるし、職質月間となると一人でも多く検挙しないといけない。なので、職質されたら免許証とか見せてささっと2,3質問答えて終わらせよう。ムカつくからって意地はると、余分に時間とられる上に、無線で仲間呼ぶ。
そうなると、あら大変。メモで済むのが報告書として警察署に保管されます。
あと時期によっては学校出たばかりの若手警察官が勉強のため、指導部長と一緒に声かけして質問してきます。
温かい目で見守ってあげましょう。
堂々として正直にハキハキと答えれば、5分もすれば解放されますので、どうかご協力お願いします。


32: 名無しさん 2014/03/28(金)10:20:29 ID:N772CWUzB
警官が法律を知ってる人間と知らない人間とでは、態度を変えるのはガチ。とことん法律を知ってるアピールは大事だな。

33: 名無しさん 2014/03/28(金)10:23:26 ID:HPXm0L9YX
「任意ですか?急いでいるんですけど?」でほとんどの場合は断れるよ
もし強制としたら、職務質問の時間によって発生した損害は警察へ請求できる


34: 名無しさん 2014/03/28(金)11:24:13 ID:A7Tml90aY
悪いことしてないなら素直に応じろよ
警察から見たら、断る奴ほど見逃せないんだから
そこで見逃したら逆に仕事しろってなるだろ


39: 名無しさん 2014/03/28(金)12:29:28 ID:i4S9SKrKj
スルースキル足らなすぎ

40: 名無しさん 2014/03/28(金)12:34:25 ID:peH9UZDk2
>>39
むしろ煽りたいんじゃないかと思う


コメント一覧

  1. 名無しさん@2ろぐちゃんねる より:

    最近、ハサミ持ってるだけで軽犯罪法で署まで連れて行くからな。日本人いじめしてる暇があったら本当の犯罪取り締まれよ。

  2. 名無しさん@2ろぐちゃんねる より:

    刑訴法が専門の僕は、持ち物検査に勿論応じたよ。鞄の中から刑訴法の教科書(強制捜査と任意捜査 等)が出てきたときのお巡りさんの顔は面白かったわ。っていうか、何もやましいことないなら職質応じろ、っていう理論はおかしい。

  3. 名無しさん@2ろぐちゃんねる より:

    通学途中の自転車を職質で止められた時は流石にイラっときた。いつもの電車に乗れるかという時に、公僕の小遣い稼ぎのために遅刻するなんて冗談じゃない。

  4. 名無しさん@2ろぐちゃんねる より:

    職務質問なんて、ろくなの見たことないぞ?どうでもいい自転車乗ってるガキやらおっさんやら主婦やらをひき止めて怪しんでいる警官の職権乱用だろ。下手な鉄砲数打ちゃ当たる的な馬鹿が警官には多すぎ。国民守る才能ないから辞めろ。

コメント

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