1:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:15:32.97 ID:0vnnO5kz9
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572754/
かんぽ生命保険の不正販売問題で、子や孫が死亡した際に高齢者が保険金の受取人となる不自然な契約が相次いでいることが分かった。
年齢制限や加入限度額を超えた高齢者に契約を結ばせるための手口とみられる。こうした契約は、かんぽが顧客に不利益が生じた疑いがあるとして
重点的に調査する約18万3千件の「特定事案」には含まれていない。かんぽは約3千万件の全契約も調査しているが、書面での意向確認にとどまっており積極的に調べていない。
福岡市の男性(53)は、父親(81)が亡くなった昨年6月、父が9件の保険に加入していたことを初めて知った。
いずれも保険の対象となる被保険者は男性の弟や10代の孫になっており、父が亡くなっても保険金は出ない契約内容だった。
これまでに支払った保険料は約1760万円。かんぽの内部規定では70歳以上が契約する際には家族の同席を義務付けている。
男性の弟は父の自宅から徒歩15分の場所に住んでいるが、同席者はおらず、契約書類には「(家族が)遠方に住んでいる」との項目にチェックがあった。
男性はかんぽ側に抗議し契約無効を求めているが、現在まで応じていない。
東京都の女性(82)は不正販売の発覚後に契約内容を調べ直し、被保険者が18歳と22歳の孫になっていることに気付いた。
死亡保険金はそれぞれ1千万円。通常の10倍に設定されたため掛け捨て割合が増え、総支払額計約300万円に対し、満期時の受取額は約200万円になっていた。
女性は「郵便局員から『良い保険』と勧められたので、詳しい説明を聞かないまま契約してしまった。孫が亡くなって多額の保険金を受け取る保険なんて
希望するはずがない」と憤る。事情を知る関係者によると、女性の契約を担当した男性局員には同様の苦情が20件以上寄せられているという。
西日本新聞の取材に対し、複数の営業担当者は「顧客からの希望はなく、不正な勧誘による契約だった」と証言。
関西の局員は「かんぽの保険には被保険者の年齢制限や加入限度額があるため、子どもや孫を被保険者にした契約を結ばせていた」と明かした。
生命保険に詳しい福岡市のファイナンシャルプランナー鬼塚祐一さんは「他の生保ではあまりみられない契約形態だ。
トラブルを避けるためにも、親がどんな保険に入っているか確認した方がいい」と呼び掛けている。
■高齢者頼みの営業背景に 苦情なければ調査せず
子や孫が死亡したら高齢者が保険金を受け取る-。かんぽ生命保険で不自然な契約が相次いでいる背景には、高齢者頼みの営業姿勢がある。
顧客にとって不利益になった可能性は高い。内容を理解しないまま加入した高齢者は多数いるとみられる。
「お孫さんへの思いを形にしましょう」。多くの場合、郵便局員はこうした営業トークで高齢者を勧誘していたという。しかし保険対象となる
被保険者は子や孫のため、契約した高齢者が死亡しても保険金は出ず、満期で受け取れる金額も支払った総額を下回るケースが多い。
関西の局員は「子や孫のためなら、保険料分を貯金しておいた方がずっと良い」と打ち明ける。
かんぽの主力商品である貯蓄型の養老保険は近年の低金利で、商品としての魅力が薄れている。高齢者の中には高金利だった時代の記憶から
「元が取れる」と誤解している人が依然多いという。九州の元局員は「高齢者は郵便局を信頼している。支払額などを詳しく説明しなくても契約して
くれるため、不正が広がっていった」と話す。
かんぽが昨年7月から重点的に調査している約18万3千件の「特定事案」は、新旧の保険料を二重払いさせるなど乗り換え契約に伴う事案に限られる。
それ以外の事例では基本的に、顧客側が苦情を申し出ない限り調査は行われない。
外部弁護士による特別調査委員会や金融庁の調査では、被保険者を定期的に変えて新規契約を装う「ヒホガエ」や、契約内容を理解しない高齢者らに
多数の保険に加入させるなどの不正も確認されている。金融庁は昨年12月27日に出した業務停止命令の中で、特定事案以外についても顧客に
不利益を生じさせた可能性のある契約を特定して対応するよう、かんぽ側に命じていた。
かんぽは業務停止命令の期限である3月末までに特定事案の調査を終える方針だが、不正な営業が疑われる1万2836件のうち調査を終えたのは
昨年12月15日時点で2487件にとどまる。これとは別に約20万人の顧客から苦情や相談が寄せられ、その精査についてもめどがたっていない。
日本郵政グループの3社長が引責辞任し、6日から新体制がスタートする。失った信頼を取り戻すためには、顧客一人一人に寄り添った徹底した調査が求められる。
元スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1577834132/
2:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:16:48.43 ID:s5Qg69Fp0
ハゲ死亡?
60:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 09:11:56.96 ID:wWyOBeLL0
>>2
思った
3:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:18:06.58 ID:AamjvgrO0
まだ発覚してない分の調査ででたら
また処分するんだな?
4:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:18:23.73 ID:pHjqH2rW0
高齢者の保険金について、内容に関わらず全額返金しろよ。
8:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:20:03.91 ID:sRMwMslG0
ボケた爺さんと契約か
13:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:23:57.03 ID:k4FS0QPY0
かんぽ「チッ 余計なこと報じやがって」
14:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:25:52.60 ID:fYodKYO60
悪質だな
15:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:27:34.27 ID:CksemoiS0
郵便局なんて解体しろ
16:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:28:34.02 ID:zLHDCs9b0
以下ソフトバンク禁止
18:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:31:04.87 ID:V4X1WAPD0
契約取ったもん勝ち~
19:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:31:17.32 ID:aii9MOnN0
aca契約はかんぽでは非常によくある形
61:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 09:14:16.89 ID:kX98SUSh0
>>19
本人からこうしてほしいと要望があったもの以外は
郵便局側の都合だけの非常に悪質な契約。
20:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:33:24.94 ID:LfupG0+40
うちの死んだ婆ちゃんも孫に死亡保険かけてたし
かんぽとか関係なく老人はやってるよw
22:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:34:01.53 ID:jvx11Pau0
> 同席者はおらず
これはダメだな 健康状態とかを確認しなくちゃ勝手に契約できないだろ
23:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:34:22.83 ID:JrH0NU0H0
契約者を受取人にするの当たり前じゃん
大昔は受取人未指定なのも当たり前だったがそっちのほうが相続のときもめるわ
なんでもかんでも因縁つけりゃいいってもんじゃないよ
30:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:42:22.66 ID:3RTQ8FjC0
行き過ぎた成果主義の成れの果て
31:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:43:08.02 ID:GlKD+hC00
じじばばが孫の為にかけてやるのはあり得る事だけどそんなに子供死なないよな
37:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:47:04.92 ID:CksemoiS0
>>31
受け取り人がジジババ限定じゃなw
36:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:46:56.36 ID:hgx+peKg0
普通だろ、これ?
じゃ一本付き合っとくわって
孫を被保険者にして死亡も満期も受け取りは自分
38:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:48:08.82 ID:3QZ3ZOkz0
詐欺だろw
言いくるめて無駄な契約させてる
39:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/01(水) 08:48:37.19 ID:XFYoJ9i20
なんでも保険と名打てば良いってもんじゃねーぞ
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これは完全に詐欺だな
契約者と被保険者の住所が違う場合、保険契約すると通知が被保険者に届く。
さらに、かんぽの場合、郵便局員と被保険者の面談は契約を行ううえで必須事項、これをしないとそもそも契約できない。
そして、被保険者が未成年の場合は、被保険者の保護者の同意が必要となり、同意のサインも必要だし、契約したことについての通知も被保険者の保護者に送られる。
ちなみに、例えば孫の死亡保険金を祖父母が受け取るように契約するのは なんの法律にも触れないし、そのことについて孫の保護者に知らせるルールもない。